弁護士のうまい使い方

みなさん、こんにちは。今日は、弁護士のうまい使い方をお話しします。


取引相手と契約書の締結をするときに、契約内容・契約書について、いつ相談をされるか、クライアントにより様々です。
定型的な契約で特に変更がないなら、契約締結の前でも大きな問題は少ないように思います。一方、新しい取引先との初めての契約であったり、法令改正後の契約の締結であったり、契約内容を従前から変更・アレンジなどをされる場合には、事前に相談される方が良い場合が多いです。


一番悩ましいのが、契約締結の直前にリーガルチェックを求められ弁護士の視点からは修正をした方が望ましいと思っても、もう、最終段階なので、契約内容を変えられないと、相談者が言われるケースです。あなたの会社は、どのように弁護士を活用されていますか?せっかく少なくない費用を払われているのであれば、効果的な活用をご検討してみて下さい。

(田鍋)

お知らせ 4、5、6月の公開セミナーは「ハラスメントのない会社組織作り  -弁護士が教える業務指導とパワハラの境界線-」です。
参加無料です。Peatixからお申し込みできます。https://commonpack.peatix.com

サービス内容やご料金などのお問合せ、資料請求は下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です