令和6年度定額減税

 令和6年の税制改正において決定した定額減税制度により、納税者本人と扶養家族を対象に1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が6月以降支払われる給与・賞与から減税されることになりました。

今回は、給与支払い者である会社がこの時期に準備しておくべきことを手順を踏んでご案内します。

①控除対象者のピックアップ

 控除対象者となるのは、令和6年6月1日現在勤務している人のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。ポイントは3つです。

  • 「令和6年6月1日現在勤務している」こと。つまり、令和6年5月31日以前に退職した人や令和6年6月2日以降に入職した人は対象となりません。
  • また、源泉徴収税額表の「甲欄」が適用される人ですから、源泉徴収税額表の「乙欄」「丙欄」の方は対象となりません。
  • さらに、「居住者」でなくてはなりませんので、令和6年5月31日以前に日本を出国して非居住者となった人は対象となりません。

②令和6年6月1日現在の同一生計配偶者と扶養親族の数を確認

 次に、同一生計配偶者と扶養親族の数を確認です。ここで気を付けてほしいのは、毎月の給与や賞与の源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」と、定額減税の対象となる「同一生計配偶者と扶養親族の数」が異なることがあるという点です。

 細かい点は割愛しますが、たとえば、源泉控除対象配偶者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合は、定額減税の対象となる「同一生計配偶者」には該当しません

 また、居住者である16歳未満の被扶養者がいる場合、定額減税の対象となる「扶養親族」に含まれます。

 このように、源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等」と対象が異なるため、「扶養控除等申告書等」の他に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」をあらかじめ従業員に配布し、必要事項の情報収集をしましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

③各人別控除事績簿の作成

 上記の①②の確認が終わりましたら、「各人別控除事績簿」を作成しておくと、管理がぐんとラクになります。「各人別控除事績簿」に決まった様式はありませんが、国税庁ホームページに「各人別控除事績簿」の見本が掲載されています。参考にしてみてください。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Ftaxes%2Ftetsuzuki%2Fshinsei%2Fannai%2Fgensen%2Fteigaku%2Fxls%2Fkojo.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

ここまで準備しておけば、あとは月次の給与計算の際に月次減税額を控除していくだけです。

④毎月の給与計算における月次減税額の控除方法と給与明細の書き方

 まずは大前提ですが、月次減税額の控除は、令和6年6月1日以降に支払う給与または賞与のうち、支給日が早いものから順次控除していきます。
 具体例で確認しましょう。今回は、月次の給与が、「5月末締め翌月(6月)15日払」の会社で考えます。この会社で6月10日に賞与の支払いがある場合、月次減税額の控除は「賞与」➡「給与」の順で行います。賞与の支払いが6月25日であれば、「給与」➡「賞与」の順です。
 では、ここからは、具体的な計算と控除の流れを6月に賞与(10日払)と給与(25日払)がある会社を例に確認します。会社が行う作業は3つです。

①控除前税額の計算
②実際に源泉徴収する税額の計算
③各人別控除事績簿への記載


【Aさん:同一生計配偶者・扶養親族なし】

 1つめのパターンとして、同一生計配偶者や扶養親族がいないAさんを具体例とします。
Aさんの月次減税額は本人の30,000円分のみとなります。
①控除前税額の計算
 まずは、通常の給与計算同様に支払う給与や賞与について所得税額を計算します。ここは、通常の給与計算業務と同じです。計算の結果、Aさんの賞与に係る所得税が40,000円となりました。
②実際に源泉徴収する税額の計算
 次に、実際に控除する税額を計算します。控除前税額と月次減税額を相殺するイメージです。
Aさんの賞与に係る所得税40,000円から月次減税額の30,000円を引きます。この差額が源泉徴収額となります。Aさんの場合、所得税額が月次減税額より高いので、実際に源泉徴収する額は10,000円となります。Aさんの場合、賞与で月次減税額の全額を控除したので、その後に支払う給与から控除できる減税額がなくなります。そのため、6月の給与からは通常通りの方法で源泉徴収額の計算をします。
国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」P6参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf


【Bさん:同一生計配偶者1人・扶養親族2人】

2つめのパターンとして、同一生計配偶者と扶養親族が2人いるBさんを具体例とします。
Bさんの月次減税額は本人の30,000円と同一生計配偶者1人・扶養親族2人分の90,000円(30,000円×3人)の合計120,000円となります。
①控除前税額の計算
 まずは、通常の給与計算同様に支払う給与や賞与について所得税額を計算します。計算の結果、Bさんの賞与に係る所得税が90,000円となりました。
②実際に源泉徴収する税額の計算
 次に、実際に控除する税額を計算します。
Bさんの賞与に係る所得税90,000円から月次減税額の120,000円を引きます。そうすると、Bさんの場合、月次減税額の方が所得税額よりも高いため、所得税額は全額なくなります。つまり、実際に源泉徴収する額は0円となります。そして、賞与の所得税額では控除しきれなかった月次減税額30,000円は、次の6月の給与に係る所得税額の控除につかわれます。
 6月の給与計算では、①控除前税額の計算をして、所得税が20,000円だった場合、「控除しきれなかった月次減税額30,000円」のほうが、所得税20,000円よりも高いため、所得税は全額なくなり、6月給与で実際に源泉徴収する額も0円となります。そして、6月給与の所得税額では控除しきれなかった月次減税額10,000円は、7月給与の所得税の控除につかわれます。このように、控除できる月次減額額がなくなるまで順次控除していきます。
国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」P7参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
③各人別控除事績簿
 控除が終わりましたら、「控除前の税額」「控除した額」「控除しきれなかった額」を各人別に記載します。
国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」P7参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 そして、給与支払いに当たり発行する給与明細の書き方ですが、控除欄に「定額減税額(所得税)-××円」というように実際に控除した額を記載します。
 月次の処理は以上となります。少しでも不安があるようでしたら、お気軽にお問合せください。

(大倉-波場/編集 中路)

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