令和6年度定額減税
令和6年の税制改正において決定した定額減税制度により、納税者本人と扶養家族を対象に1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が6月以降支払われる給与・賞与から減税されることになりました。
今回は、給与支払い者である会社がこの時期に準備しておくべきことを手順を踏んでご案内します。
①控除対象者のピックアップ
控除対象者となるのは、令和6年6月1日現在勤務している人のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。ポイントは3つです。
- 「令和6年6月1日現在勤務している」こと。つまり、令和6年5月31日以前に退職した人や令和6年6月2日以降に入職した人は対象となりません。
- また、源泉徴収税額表の「甲欄」が適用される人ですから、源泉徴収税額表の「乙欄」「丙欄」の方は対象となりません。
- さらに、「居住者」でなくてはなりませんので、令和6年5月31日以前に日本を出国して非居住者となった人は対象となりません。
②令和6年6月1日現在の同一生計配偶者と扶養親族の数を確認
次に、同一生計配偶者と扶養親族の数を確認です。ここで気を付けてほしいのは、毎月の給与や賞与の源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」と、定額減税の対象となる「同一生計配偶者と扶養親族の数」が異なることがあるという点です。
細かい点は割愛しますが、たとえば、源泉控除対象配偶者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合は、定額減税の対象となる「同一生計配偶者」には該当しません。
また、居住者である16歳未満の被扶養者がいる場合、定額減税の対象となる「扶養親族」に含まれます。
このように、源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等」と対象が異なるため、「扶養控除等申告書等」の他に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」をあらかじめ従業員に配布し、必要事項の情報収集をしましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
③各人別控除事績簿の作成
上記の①②の確認が終わりましたら、「各人別控除事績簿」を作成しておくと、管理がぐんとラクになります。「各人別控除事績簿」に決まった様式はありませんが、国税庁ホームページに「各人別控除事績簿」の見本が掲載されています。参考にしてみてください。
ここまで準備しておけば、あとは月次の給与計算の際に月次減税額を控除していくだけです。
(大倉-波場/編集 中路)