障害者差別解消法

令和6年4月から、障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供の義務化が始まります。

https://www8.cao.go.jp/…/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

改正の背景は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共生できる社会の実現に向けたものです。

企業においては、障害者への「不当な差別的取扱」の禁止とともに、「合理的配慮の提供」が義務となりますが、きちんと理解をすることが求められます。

具体的には、事業者は、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要がありますが、どういうことでしょうか?

一例として、飲食店で車椅子のまま着席したいとの申し出があったとき、机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した、などの場合が紹介されています。

大切な事は、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことになります。

まだ職場内できちんと検討していない事業者においては、改正前に一度、職場の皆さんで話し合う事をお勧めします。

(田鍋/編集 中路)

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