一般消費者との間の解約料のトラブル

国民生活センターの相談情報部によれば、一般消費者との間で、解約料でトラブルや不満の訴えなどのケースとしていくつかのパターンに分類され報告されています。

https://www.caa.go.jp/…/consumer_system_cms205_240820…

① 解約料等の存在自体が消費者の不満を増大させるケース

② 「自己都合による解約」時の条件認識の差異でトラブルになるケース

③ 解約料等が過剰であると消費者が感じるケース

④ 解約料等によって契約の途中離脱が妨げられるケース

この4つのケースとなります。

消費者との契約において、解約料等を設定すること自体は契約条件として許されますが、解約料の発生条件や解約料の額の高さなどによっては、消費者トラブルが生じるケースがあります。

解約料等を設定する事業者側の理由としては、

・契約の継続性の維持の確保

・解約時の損害賠償の立証負担

など様々な理由が考えられますが、

一般消費者においては、解約料等の発生場面では、トラブルや不満の申出が出やすい点も考慮して、事業者は、適正な内容の条項を設けることに留意することが必要だろうと考えられます

(田鍋/編集 中路)

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