いきなり退職されたら、損害賠償できる?

皆さん、こんにちは。弁護士の田鍋です。

最近、経営者から相談を受ける事例として、従業員から退職をすると言われた。事業に支障が出たため、損害賠償したいとの相談を受けます。さて、これは可能でしょうか?

退職は、労働者の一方的な意思表示により効力が発生します。正社員などの期間の定めのない雇用契約では、解約の申し入れ後、2週間(但し、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半の申入れ)で終了となります。そのため、会社の同意がなくても、労働者は退職できます。なお、契約期間の定めがある場合には、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。但し、やむを得ない場合は別となります。

以上により、正社員の方からの退職申出の場合、離職されたからといって、損害賠償は難しいということになります。突然の退職申出などないようにするためにも、日頃から、労働者とのコミュニケーションを大切にすることが必要と思います。

(田鍋)

サービス内容やご料金などのお問合せ、資料請求は下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

経営コラム

前の記事

過失とは
経営コラム

次の記事

業務委託契約