契約不適合責任(瑕疵担保責任)
民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更となりました。
この契約不適合責任とは、「数量」「種類」「品質」について、契約に内容に適合しないものを納品したときに売主側に発生する責任となります。「契約の内容に適合」しているかは、どのような取り決めがされたかで、判断されます。
契約不適合があった場合、買主には、
① 履行追完請求
② 代金減額請求
③ 契約の解除
④ 損害賠償請求の権利行使
が可能となります(詳細は、法令を確認ください。)
契約不適合責任においては、どのような内容が不適合なのかが重要となりますので、事前に、契約条件の内容・範囲等について、当事者で詰めておくことが大切です。
(田鍋/編集 中路)