労働時間の管理

皆さん、こんにちは。弁護士の田鍋です。

働き方改革に伴う労働時間の管理はされていますか?労働安全衛生法が改正され、2019年4月1日から原則としてすべての使用者は、従業員の労働時間を客観的に把握することが義務付けられました。

その背景としては、
・管理監督者等の労働時間の把握がされていない。
・出勤簿の位置づけが曖昧などの事情があり法令改正となりました。

改正概要は次の通りです。
・使用者が従業員の労働時間を適切に把握義務がある。
・労働時間の把握を客観的、適切な方法で行う。
管理監督者や裁量労働制の適用者の労働時間についても対象

あなたの会社では、労働者の労働時間の把握について、
・労働時間とは何か?
・労働時間の客観的な把握方法は何か?

をきちんと理解され、実践されているでしょうか。

(田鍋/編集 中路)

サービス内容やご料金などのお問合せ、資料請求は下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

経営コラム

次の記事

薬機法