下請法の適用対象となる取引とは?
皆さん、こんにちは。弁護士の田鍋です。本日は下請法の適用対象となる取引について解説します。
取引類型には、
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
の4類型があります。
製造委託とは、公取委において、「物品の販売や製造を営む事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを依頼することを依頼すること」とされています。なお、不動産は除きます。
公取委では、以下の取引などが該当すると説明されています。
- ①自動車メーカーの自動車部品の製造委託
- ②受注生産する精密機械に用いる部品の製造委託
- ③プライベートブランド食品の製造委託
- ④受注生産する建築材に用いる原材料の製造委託➄書籍などの出版物の製造委託⑥受注生産する金属製品に用いる金型の製造委託等があります。
あなたは、会社では、このような製造委託の発注・受注をされていますか?されている場合には、下請法の適用がないか確認をしてみてください。下請法に該当する場合、禁止行為に該当しないよう留意をする必要がありますので、気を付けてくださいね。
(田鍋)