契約違反と債務不履行

皆さん、こんにちは。契約違反があったとき、相手に「債務不履行」があったといいますが、ケースによっては、その判断が難しい場合があります。

債務不履行の典型例

わかりやすい例として、例えば、店舗にある物品(自転車等)を注文し、それが提供されたら、注文者は代金を支払います。注文した物品(自転車等)が期限までに提供されなかったり、注文品と異なっていたら、正しい提供がされていないといえ、わかりやすいと思います。

判断が難しい場合

他方で、判断が難しい場合として、例えば、ホームページ制作など、注文者(ユーザー)の希望を聞きながら、制作をしていく場合、注文者の求める仕様と制作者の制作物に乖離が生じてしまう場合があります。この場合、契約締結当時に、どのような仕様とする合意があったのかが問題となりますが、仕様内容が特定されていなかったり、特定されていてもそれを裏付ける資料がないと、当初の仕様自体が事後的に検証できず、トラブルが深刻化するおそれがあります。

契約とは当事者が互いに債務(義務)を負うものである以上、何をしなければならないのか、を事前に明確にし、それを誠実に遂行することでトラブル回避となります。知り合いだからといって、安易に口頭だけで取引してトラブルになるようなことがないように、事前の準備に注意をしましょう。

契約案件の重要性

誰かと契約を交わすとき、契約条件をどこまで条件内容を詰め、かつ、文書で残しているでしょうか。法律上は、だれかと契約関係に入るときには、知り合うきっかけがあり、契約交渉があり、契約、履行という流れが想定されます。

一回で即時完了する契約もあれば、一定期間継続する契約もあるでしょうし、契約の前提として、信頼関係が高度に求められる契約など、「契約」といっても、その中身は様々なものとなります。また、法律上、労働契約や借地借家契約などは、当事者の合意よりも法律上の効力が優先する場合もありますし、宅地建物取引業法などの業法規制もあるなどします。

大事なことは、締結する契約の種類・内容・性質に応じて、どのようなリスクがあるかを正しく分析し、リスクを軽減・回避しつつ、自身又は自社が期待する報酬・成果を得るよう、相手と協議を重ねていくことだと思います。したがって、勧誘時の言葉だけを聞いて、渡された契約書の中身も見ないまま、署名捺印等をすることは、少なくとも企業取引上はしないことが必要だろうと思います。

違約金条項の定め

契約書に「違約金」条項が定められている場合がありますが、これには注意が必要です。

違約金とは、相手方に契約違反があった場合、その代償として支払う金額のことです。契約違反がある場合、相手方には様々な損害の発生が生じ得ますが、違約金の定めがある場合、損害の額・証明に関係なく、相手方は違約金の請求が可能となります。

また、「違約金」には、「損害賠償額の予定」と「違約罰」の2種類がありますので、契約書上、どちらの性質であるかの確認も必要です。「違約罰」とはあまり聞きなれないかもしれませんが、ペナルティとしての違約金であり、企業は、違約金とは別に、さらに実損分は別途損害賠償請求が可能です。

「違約金」の条項をみたときには、条項を入れることがよいのか、リスクとメリットはどうか、などきちんと考えることが大切です。

損害賠償請求

契約違反がされた場合、損害賠償請求が考えられます。損害賠償請求とは、本来受領できる金銭・サービスが受領できず、これにより損害が生じたときに、相手方に金銭的な補償を請求するものです。

請求できる相手は個人、企業、自治体、国で、法人格がない場合には、だれが、当事者となるのか確認が必要となります。

では、損害賠償請求できるパターンは何があるかを考えると、

  1. 遅れる(履行延滞)
  2. できなかった(履行不能)
  3. 一部しかしていない(不完全履行)

の3つがあります。

したがって、自分がサービス等を提供すべき立場にいる場合、だれに、なにを、いつまでに、どの程度、どのように、提供するべきなのか、が重要となります。

そして、これらの内容が、単に口頭なのか、メールなどのやりとりなのか、契約書で明確に合意できているのかによって、債務不履行か否か判断しやすいという点が挙げられます。

あなたは、自らがサービス等を提供するとき、上記内容を明確にしていますか?明確にしていないとしたら、その理由はありますか?

明確にできるなら、後日の紛争を招かないためにも、明記されることをお勧めします。

契約終了の取り決め

一旦契約はしたけれど、これ以上、契約の継続はできないときには、契約解除・解約などの手続きを実行することが必要となります。契約はどのように終了するのでしょうか。

このときには、契約書の解除・解約条項が重要となります。では、あなたの会社の契約書には、どのように定められていますか?インターネットなどで見た文言をそのまま転記してしまっていないでしょうか?大事なことは、あなたの会社においてどのような場合には契約の継続が出来ないのかを考えておくことです。どうしたらいいかわからない、契約解除時にトラブルになったことがあるなどの場合、一度、ご相談ください。

(田鍋/編集 中路)

サービス内容やご料金などのお問合せ、資料請求は下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です