医療広告規制における広告の在り方

医療広告規制における広告の在り方について

美容医療サービスをはじめ、医療広告については、様々守るべき広告のルールがありますが、どれくらい把握されていますか?

人生100年時代として、健康医療サービス分野はますます拡大の一途にある中で、インターネットなどでは、やせる・健康になる・美肌になる・若返るなどの様々な表記により広告表示を目にしますが、適正かつ適切な表示をしないと、法令に抵触するおそれがあります

厚生労働省において、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)を作成公表していますので、医療広告に係る事業者などの方は、ぜひ確認してほしいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html?fbclid=IwAR3Ip1D-YvEZu61YrBbMYhQRxchJoIEZjaclUKd0Zeq6qEXPeA5zw3-tj5E

何が規制に抵触するのか

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)案内しましたが、具体的な事例を教えてほしいとありましたので、今日は、概要をお伝えします。

医療広告ガイドラインでは、例えば、以下のような広告が禁止されています。

  • 虚偽広告として、治療内容や期間が虚偽である場合として、絶対治療安全などの表示が対象になります。他にも、「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いにおいて、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等なども該当すると説明されています。
  • 比較有料広告としては、最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当すると説明されています。

他にも、体験談、ビフォーアフターなど様々な注意点がありますので、医療広告の際には気を付けほしいと思います。

(田鍋/編集 中路)

サービス内容やご料金などのお問合せ、資料請求は下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

経営コラム

前の記事

労務管理の重要性
経営コラム

次の記事

企業の不祥事を防ぐ