チャット利用による取引

現在、内閣府消費者委員会のデジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループでは、「チャット利用による取引」に対する規制が議論されています。詳細は次のURLからも参照できます。

https://www.cao.go.jp/…/digital/015/shiryou/index.html

議論のポイントは、「チャット利用による取引」における消費者保護の観点から、事業者に規制を及ぼす、という内容です。では、「チャット利用による取引」には、どのような特徴があるでしょうか?

議論では、特徴として、

  • 双方向性に優れている。
  • 電話勧誘販売と同じ特徴(不意打ち性や密室性など)がある。
  • 覆面性がある(相手が見えない)

が挙げられています。

確かにチャットなどでは、双方向でやり取りをしつつも、実際の相手がわからないというケースがあります。

そのうえで、心理学的な観点から、

  • 人間関係のルールが働きやすい
  • 相手の誘いを断りにくい

との指摘があります。

そして、この結果として、消費者の意思形成を歪める可能性があると指摘がされています。

マーケティングの手法として、SNSなどへの登録を勧誘し、そこから販売へつなげていこうとする手法が多くされています。

事業者においては、消費者の意思形成を阻害しないことともに、消費者は、商品等の購入を選択するときには、自らの意思に基づいているのか、冷静に判断することが求められるかと思います。

(田鍋/編集 中路)

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