医療広告規制における広告の在り方
医療広告規制における広告の在り方について
美容医療サービスをはじめ、医療広告については、様々守るべき広告のルールがありますが、どれくらい把握されていますか?
人生100年時代として、健康医療サービス分野はますます拡大の一途にある中で、インターネットなどでは、やせる・健康になる・美肌になる・若返るなどの様々な表記により広告表示を目にしますが、適正かつ適切な表示をしないと、法令に抵触するおそれがあります。
厚生労働省において、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)を作成公表していますので、医療広告に係る事業者などの方は、ぜひ確認してほしいと思います。
何が規制に抵触するのか
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)案内しましたが、具体的な事例を教えてほしいとありましたので、今日は、概要をお伝えします。
医療広告ガイドラインでは、例えば、以下のような広告が禁止されています。
- 虚偽広告として、治療内容や期間が虚偽である場合として、絶対治療安全などの表示が対象になります。他にも、「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いにおいて、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等なども該当すると説明されています。
- 比較有料広告としては、最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当すると説明されています。
他にも、体験談、ビフォーアフターなど様々な注意点がありますので、医療広告の際には気を付けほしいと思います。
(田鍋/編集 中路)