定型取引
約款による取引をするときの注意点
改正民法548条の2は、【定型約款の合意】に関する条項が創設されています。
定型約款を使用する場合とは、定型取引を行う時となります。
定型取引とは、不特定多数に対し、同一の商品・サービスを画一的に提供するときに行われる取引であり、Webサービスなどその典型だと思います。
さて、定型約款で合意する場合、約款内容については、不当条項に気を付ける必要があります。
不当条項で問題になるケースとしては、
- 事業者の損害賠償責任を免除や制限させる条項
- 利用者の解除権を放棄させる条項
が問題になりがちです。
消費者保護の観点からも、不当に責任の減免や解除の制限をさせないように気を付けてほしいと思います。
また、最近は、WEBサービスの中で、利用者同士の交流ができるサービスもありますが、こうした場合、利用者間のトラブル時の対応なども、きちんと定めておくことが必要です。
利用規約作成時の注意点
不特定多数の消費者との間で取引をするとき、利用規約による画一的な利用条件を設定する事が多くあります。
利用規約作成時には、自社のリスクを低減しつつ有利な条件を設けます。しかし、これが過度に、利用者に不利な条件を設定すると、それ自体が問題になることがありますので、注意が必要です。
特に、次のような利用条件については、利用者に著しく不当になっていないか、検討が必要です。
- 禁止事項が過大・広範すぎないか?
- 退会・利用停止が不合理・不当になっていないか?
- 事業者の責任範囲を不当に減免しすぎていないか?
- 利用者の著作権など一方的に取得利用できるようになっていないか?
- 個人情報の取得・利用・提供などの特定・同意などがきちんと定められているか?
利用規約は、不特定多数人との間で、画一的に取り交わすものとなりますので、最初の作成から重要となります。
(田鍋/編集 中路)