障害者差別解消法

改正の背景と内容

令和6年4月から、障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供の義務化が始まります。

https://www8.cao.go.jp/…/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

改正の背景は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共生できる社会の実現に向けたものです。

企業においては、障害者への「不当な差別的取扱」の禁止とともに、「合理的配慮の提供」が義務となりますが、きちんと理解をすることが求められます。

具体的には、事業者は、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要がありますが、どういうことでしょうか?

一例として、飲食店で車椅子のまま着席したいとの申し出があったとき、机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した、などの場合が紹介されています。

大切な事は、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことになります。

まだ職場内できちんと検討していない事業者においては、一度職場の皆さんで話し合う事をお勧めします。

法改正に伴う企業の対応について

テレビやSNSなどにおいて、障害者の方々が、飲食店・映画館・バス、電車など様々なところで、サービス等の利用の際に、トラブルになったなどの報道がされることがあります。

障害者差別解消法は平成28年4月からありましたが、令和6年4から、民間事業者においても、【合理的配慮】を、障害者の方に実施することが法的義務になったものとなります。

https://www8.cao.go.jp/…/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

では、この【合理的配慮】とは、どのようなことでしょうか。内閣府の説明によれば、

① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

とされています。

そして、重要なこととして、合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくこと(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)、とされている点にあります。

企業においては、まず、今回の改正内容を、職場の皆さんと共有し、障害を有する方と接するときに、どのように【建設的対話】をしていけばよいのか、そこから、確認することが必要だろうと思います。

なお、【合理的配慮】においては、事業者に【過重な負担】を義務付けるものではない、ともされているため、その点も勘案して、対応を考えていくことが必要です。皆さんの会社では、どのようにされていくでしょうか。

まだ話し合われていない場合、一度、きちんと話し合いをされてみてください。

(田鍋/編集 中路)

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