誹謗中傷と罪
最近、ネット・ブログ・SNSなどで誹謗中傷を受けて困っているという相談が増えています。そうした中、インターネット上の誹謗中傷対策強化を目的として、侮辱罪の法定刑を引き上げる改正刑法案が、先般、参院本会議で賛成多数で可決・成立されました。
今後、誹謗中傷に対する規制が強化されると考えられます。
名誉毀損罪と侮辱罪
誹謗中傷に対する罪として、名誉棄損罪と侮辱罪がありますが、何が異なるのでしょうか。
名誉棄損罪は刑法230条、侮辱罪は刑法231条となります。法定刑は名誉棄損罪の方が重いわけですが、両者の違いは、公然と事実の適示をしたか否かにあります。
例として、「AはBと不倫している」「Aは反社と取引している」といった場合は事実の適示があります。
一方、単に「馬鹿野郎」「アホ」「ブラック●●」などの事実の適示がない場合には、侮辱罪の対象となります。
ちょっとネット上の投稿を見ると、侮辱罪に当たりうる言動が結構見られます。
企業においては、自社の従業員等が他人を侮辱するような投稿を企業のウェブサイトやSNS、あるいは社内で用いていないか、きちんと確認したり、あるいはしないよう啓蒙することも今求められていると思います。
参考:侮辱罪の法定刑
現行は拘留(30日未満)か科料(1万円未満)です。改正により1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金が追加されます。
反社会的勢力等について
警察が暴力団対策法に基づいて、「特定抗争指定暴力団」を指定する方向との報道がされています。
最近は、契約条項に、反社会的勢力に関する条項を定めるケースが多くあり、事業活動において、反社会的勢力あるいはそれに準じるような言動等は、取引拒否や解除等の措置を受けることが増えていると思います。
さらに最近では、顧客からのカスタマーハラスメントに対し、対応拒否、警察対応等を行う旨明記をするケースもあります。
暴力や暴言、人格非難、度を越した言動やクレームに対し、企業がどのように向き合うべきなのか、きちんと対策を考え、行動指針等を策定することが求められていると思います。
あなたの会社では、どのように取り組んでいるでしょうか。
もしまだ取り組みなど検討できていないというのなら、取り組み始めることをお勧めします。
(田鍋/編集 中路)