チャット利用による取引
現在、内閣府消費者委員会のデジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループでは、「チャット利用による取引」に対する規制が議論されています。詳細は次のURLからも参照できます。
https://www.cao.go.jp/…/digital/015/shiryou/index.html
議論のポイントは、「チャット利用による取引」における消費者保護の観点から、事業者に規制を及ぼす、という内容です。では、「チャット利用による取引」には、どのような特徴があるでしょうか?
議論では、特徴として、
- 双方向性に優れている。
- 電話勧誘販売と同じ特徴(不意打ち性や密室性など)がある。
- 覆面性がある(相手が見えない)
が挙げられています。
確かにチャットなどでは、双方向でやり取りをしつつも、実際の相手がわからないというケースがあります。
そのうえで、心理学的な観点から、
- 人間関係のルールが働きやすい
- 相手の誘いを断りにくい
との指摘があります。
そして、この結果として、消費者の意思形成を歪める可能性があると指摘がされています。
マーケティングの手法として、SNSなどへの登録を勧誘し、そこから販売へつなげていこうとする手法が多くされています。
事業者においては、消費者の意思形成を阻害しないことともに、消費者は、商品等の購入を選択するときには、自らの意思に基づいているのか、冷静に判断することが求められるかと思います。
(田鍋/編集 中路)